税金

税金の請求に慌てふためく

ある日突然、日本とイギリスを行ったり来たりしている私に税金の請求????市民権がある訳でもなく、VISAさえないって言うのに???そのうちにプラスチック製の立派なPAYMENT CARDまで送られて来た。
旅行者から税金を徴収するの???とにかく請求書に書いてある(Council)電話番号に電話をする・・・英語が出来ない・・・週末、いやハーフタームまで子どもが帰ってくるのを待とう。
ありがたきは我が子、電話の結果、町のCABに行くよう指示され、CABなんて何がなんだかわからないままとにかく行きました。個室にこもって3時間、10歳の子どもを通訳に交渉。どうやら半額にはなりそう。こんな問題に3時間も付き合ってくれた10歳の我が子とCABの婦人に感謝です。

Council⇒生活に密着した行政・・日本の区役所や市役所
CAB (Citizen's Advice Bureau)⇒隣人とのトラブルなど状況的に個人的解決が難しい問題が起きたときなど相談することができます。

結果として

日本は住民税が個人にかかってきますから、住所がある区役所市役所から個々人に請求がある人頭税です。イギリスは家に税金がかかってきますから、その家に何人で住んでも税金額は同じです。イギリスは1993より地方財政法(Local Government Finance Act 1992)によりイギリスの唯一の地方税でもあるカウンシル税があります。これは資産税であり、納税義務者は「住居用資産の占有者」となります。空き家などの占有者が居ない場合は、空き家の所有が納税義務者になります。居住者が払う税金ですから、賃貸の場合は借りる人が払う税金です。Flatをレンタルしたことによってカウンシル税が発生したということです。

日本の個人住民税について
地方税収の約4分の1を占める(02年度)。前年の所得に応じて支払う「所得割り」と、所得の多少にかかわらず水道や福祉などのサービス対価として都道府県に年間1000円、市町村に3000円を納める「均等割り」がある。所得割りは、年間所得200万〜700万円の場合、所得の10%(都道府県分2%、市町村分8%)となっています。

 

◆無責任なカウンシル(区役所、町役場)

英国は人頭税ではなく、家に住民税がついている。家のグレードによって、税金が決まってきます。住んでいる人が大人一人の場合、セカンドハウスの場合などは割引があります。
大人一人の場合は25%が割り引かれ、セカンドハウスの場合は50%の割引がある。しかし、この4月からセカンドハウスは10%の割引に変更となる。そこで、引っ越したばかりの私はこの割引申請をしなければならない。大人一人でも、セカンドハウスでも該当する。3月末まではセカンドハウスとして登録し、4月からは大人一人として登録することは出来るのか相談に行った。そしたら、OK。その手続きに親切にアドバイスしてくれた。私のところには50%OFFのインボイスが送られてきました。そこで、4月からの25%OFFの手続きについて用紙を戴いたり、下準備に行ったところ、担当者がその日は違っていたためか?彼女は裏の事務所まで相談に行った。そしたら、一旦決めた枠組みを途中から外すことはできないと言う。しかも、彼女が発した言葉が素晴らしい。「変更できないなんて私も知らなかったんだから、前に来たときにアドバイスしたその人も知らなかったと思うよ。」お金にかかわることで、私たちには大きな打撃があるのに、この無責任さに腹立たしくなってしまった。この苦情はレターで送ってくれと言う。またも、手間のかかる仕事が一つ増えた。自分の責任上において混乱が発生するのではなく、相手のミスによって発生した事柄でも、この国はミスをした本人が責任を取ることなどしない。間違ったと今回のように正々堂々といいのけても、責任を取るでもなく、謝るなんてことはまずあり得ない。たんたんと、レターーを書くしか手はないようである。どんなに急いでいてもお店のレジに一列に並び、辛抱強く自分の番を待つ国民性の英国人は本当にどんな場でも我慢強さを強いられるのだろう。この国で暮らせるよう心の素地を作って置く必要はあるかもしれない。手芸が好きだった私は多少なりとも良かったのかもしれない。手芸も英国で住むにも根気との勝負です。

2004年2月27日

住民税 (Council Tax)
1993年4月1日以降、イングランド、スコットランド及びウェールズにおける地方税のシステムとして、住民税は人頭税 (Community Charge)と置き換えられました。一住居に対し、一通の納税通知書が発行されます。税額は不動産の価値に応じて変わり、住居者の内で成人の数が2名に満たない場合には、減額措置が受けられます。イングランドでは、1998/99年度におけるD価格帯の不動産に対する納税額の平均は、748ポンドです。住民税の納税義務がある住民は、通常住居者の1人あるいはそれ以上です。 
各不動産は、1991年4月1日時点での市場価格に基づいて、下記のAからHの8つの価格帯に振り分けられます。イングランド、ウェールズ、スコットランドでは、各地域ごとに価格帯が設定されています。イングランドの価格帯は次の通りです。
■ A - £40,000 まで
■ B - £40,000 を超え £52,000まで
■ C - £52,000 を超え £68,000まで
■ D - £68,000 を超え £88,000まで
■ E - £88,000 を超え £120,000まで
■ F - £120,000 を超え £160,000まで
■ G - £160,000 を超え £320,000まで
■ H - £320,000 を超えるもの
ウェールズでは30,000ポンドまでの不動産は価格帯Aに入り、最高価格帯Hには240,000ポンドを超える不動産が入ります。同様に、スコットランドでは価格帯Aに27,000ポンドまで、Hには212,000ポンドを超えるものが含まれます。
いずれの地方自治体の管轄地域においても、H価格帯の基礎住民税額は、A価格帯の基礎住民税額の3倍となっています。他の価格帯に置ける税比率も同様にして決められています。これは、人頭税の前身である地域社会税(Community Charge)制度のもとに課されていた税とかけ離れることを避けるためのものです。非居住用不動産については、価格帯について不服を申し立てる制度が設けられています。


税控除
住民税の軽減を受けられるケースには、次のようなものがあります。
■ 成人一人のみが本拠とする住居は、25%の減額、また、成人の居住者が全くない場合には50%の減額となります。
■ 一部の居住者グループは、住民税の算定における成人の人数に算入されないことがあります。例えば、学生、見習い看護婦、ケア・ワーカー、重度精神障害者、病院あるいは養護施設に住む患者等です。
■ 課税の免除がある住宅: 空き住居や学生のみによって占有されている住居
■ 低所得者に対する住民税の一部あるいは全額の公的補助
■ 身体障害のために部屋を追加あるいは広げる必要がある場合に、特別な規定により課税が免除されます。
■ (主たる住居の居住者が)扶養している親戚が居住する一部の付属家屋


支払義務
イングランドおよびウェールズでの住民税の支払義務は、次にあげる項目のうち最初に当てはまる項目に従います。
■ 当該不動産の一部または全部に所有権を有する居住者
■ 当該不動産の一部または全部に占有権(賃貸権を含む)を有する居住者
■ 当該不動産の一部または全部の恒久的あるいは定期賃貸人である居住者
■ 当該不動産の一部または全部を占有する契約上の権利を有する居住者
■ その他の居住者;あるいは
■ 当該不動産の所有者(居住者がいない場合)
同様に、スコットランドでは次の通りです。
■ 当該不動産の所有者で占有者
■ 当該不動産の借用による占有者
■ 当該不動産の恒久的居住者、あるいは恒久的使用許諾を受けた居住者、あるいは定期賃貸人である居住者
■ 当該不動産のテナントからの借用による占有者
■ その他の居住者;あるいは
■ 当該不動産に、6ヶ月以上の契約を結んでいるテナント、あるいはテナントからの借用者が居住していない場合における非居住所有者
居住者とは18歳以上で、唯一のあるいは主な住居として当該不動産に居住する者と定義します。
特定の場合においては、法の規定により居住者ではなく不動産の所有者が納税義務を負います。これらのケースは主に、一つ以上の世帯によって不動産が占有され、居住者が不動産の各々異なった部分に対して賃貸料を支払っている場合をいいます。このようなケースでは、当該不動産の所有者が納税義務を負います。
 

支払い
納税義務者は10ヶ月の月払いで支払う権利があります。また、所轄税務署との協議によって、異なったスケジュールで支払うことも可能です。税金が支払われない場合に所轄税務署は、納税義務のある居住者すべてから、期限のきた納税額を徴収する方策を講じることが出来ます。


強制処置 
イングランドおよびウェールズにおいて、住民税が支払われない場合には、所轄税務署は、裁判所を通じて支払期限の来た税金の徴収手段を講じる場合があります。もし納税通知書が一人あるいはそれ以上の居住者に対して発行された場合には、所轄税務署は税金を、資産及び収入の差し押さえ、所得補助の低減、場合によっては破産の手続きをとることによって徴収します。住民税の支払が履行されず、裁判所によって故意の支払拒否、あるいは本人の責に帰すべき無視行為を行ったとみなされた納税義務者は、一定期間の懲役義務を課せられる場合があります。
スコットランドにおいて住民税が支払われない場合には、所轄税務署は裁判所
(Sheriff)に差し押さえ令状(Summary Warrant)の発行を請求できます。この令状により所轄税務署は収入、あるいは銀行口座の差し押さえ、公的補助の減額、所持品の差し押さえや売却も可能となります。収入の差し押さえの場合、Debtors (Scotland) Act 1987年の中のスケジュール2に定められた表に従って計算された金額を、雇用者が給与支払い日毎に減額します。また、現金を凍結させることが望ましいと判断される場合、所轄税務署は銀行口座を差し押さえることが出来ます。
この他の方法として、裁判所員により品物を差し押さえたり(保管および評価を行う)、差し押さえ品を競売することも行われます。しかしDebtors (Scotland) Act 1987によって、一定の品物は差し押さえから除外するよう規定されています。負債者はDebtors(Scotland) Act 1987の第24条に基づき、差し押さえが過度に厳しく、また、品物の値段が全体的に低く評価されたり、見込まれる売上が売却費用に満たない場合などは差し押さえを解除する権限を有します。
 

北アイルランドの住民税
北アイルランドにおける行政サービスの提供は中央と地方自治体の二つがそれぞれ責任を負っています。北アイルランド省各部局は保健、教育、都市計画や道路整備などを受け持ち、26の地方自治体は公衆衛生、建築規制やレクリエーションなどを受け持ちます。
これらの行政サービスの費用の一部は、地方税の形で徴収される不動産税によってまかなわれます。不動産の課税評価額は、財務・人事部(Department of Finance and Person-nel)の評価用地庁(Valuation and Lands Agency)によって算出されます。商工業用不動産の場合には、1995年4月時点での賃貸料をベースに計算されます。。評価額に不服がある場合は、北アイルランド省評価局長 (Commissioner of Valuation for Norhern Ireland)に訴えることが出来ます。もし不服が聞き入れられない場合には、特別法廷に訴えることが出来ます。
不動産の所有者あるいは占有者が実際に支払う金額は、課税評価額に1ポンドあたりの課税率を乗じて算出されます。課税評価額は不動産が改造・改築されなければ通常変わることはありませんが、1ポンドあたりの税率は毎年変わります。地方税は、各地方自治体によって定められた州税(District Rate)と、中央政府によって定められた地域税(Regional Rate)からなります。両税は北アイルランド省環境庁の地方税徴収局
(Rate Collection Agency)によって一本化されて徴収されます。徴収された税は、さらに国庫に収納され、そこから各地方自治体に分配されます。
一般的に、北アイルランドの製造業は地方税が100%免除されますが、例外として、倉庫業、流通業(卸売り・小売り)があげられます。更に、事務あるいは産業以外の目的に建物の一部が使われている場合、占有面積に応じて地方税を払わなくてはなりません。課税評価額や地方税の免除についての詳しいお問い合わせ先は下記の通りです。
Nigel Woods
Chief Executive and Commissioner
Valuation and Lands Agency
Queen's Court
56-66 Upper Queen Street
Belfast BT1 6FD
Tel: 01232 543925
Fax: 01232 543800
E Mail: Nigel.Woods@DFPNI-gov.uk
 

住民税についての詳しいお問い合わせ
Local Government Taxation
Zone 5/12
Department of the Environment
Transport and the Regions
Bressenden Place
London SW1E 5DU
Tel: 0171 890 4206
Fax: 0171 890 4209
E Mail:council.tax.lgt@dial.pipex.com 
Mr Duncan Chisholm
The Scottish Assessor's Association
c/o Fife Council
Fife House, North Street
Glenrothes KY7 5LY
Tel: 01592 413183
Fax: 01592 413194
 
1. 誰が納税するのか?
英国の居住者は、通常英国での所得のみならず、他国での所得に関しても全て英国で納税する義務があります。ただし、英国の居住者であっても、英国に主たる居住地(domicile)を置いていなければ(本籍(permanent home)を英国以外に置いている場合)、外国源泉所得(例えば、米国にある銀行口座の利息)を英国内に持込んだ場合に限り、英国で課税されます。英国の居住者でなければ、英国源泉所得のみが英国で課税されます。 
居住者としての資格: 
一般的に以下のいずれかにあてはまる場合に居住者とみなされます。
● 課税年度(4月6日から翌年4月5日)において英国に183日以上滞在している。
● 英国を定期的に訪問し、最長4年間において一課税年度の訪英日数の平均が91日以上となる。
● 英国に少なくとも2年間滞在予定となるような目的(例えば雇用)で英国を訪問している。

2. 税率 
勤労所得や年金収入を含めほとんどの課税所得について以下の税率が適用されます。 
● 課税所得(以下参照)の最初の1,500ポンドについては、10%の課税。これをスターティング・レートと呼びます。
● 1,501ポンドから、28,000ポンドまでの課税所得については23%の税率が適用されます。(基本レート)
● 28,000ポンドを超える課税所得には40%の税率が適用されます。(高率レート)
上記の税率は1999年から2000年の課税年度に適用されている税率です。
預貯金および配当からの所得: 
預貯金からの所得に対する税率は、28,000ポンドまでの場合10%で、それを超える場合には32.5%となります。

3. 控除ならびに軽減措置 

英国居住者は、"個人控除枠"−納税義務のない額−をその課税所得から控除することができます。1999年から2000年の課税年度において、この額は4,335ポンドです。この金額は、税率を適用する前段階で課税所得から差引くことができます。 
個人の状況に応じて、その他の控除や軽減措置を申請することができます。
非居住者であっても、たとえば欧州連合加盟国の市民や、英連邦(Commonwealth)の市民は、これらの控除を申請することができます。
特定の条件を満たしていれば、英国に主たる居住地(domicile)を置いていない従業員の旅費について、英国で働く最初の5年間は、特別の軽減措置が適用されます。雇用者は、本国と英国間の従業員の旅費を、課税されることなく支払い、あるいは弁済することができます。また、いくつかの制約条件はありますが、従業員の配偶者および子供の旅費に対しても適用されます(訳注:ホームリーブ等の費用)。

4. 海外での納税 
所得に対して海外でも納税しなければならない状況が生じることがあります。しかし、英国は、世界で最も多くの国と租税条約を締結していますので、通常はこの租税条約によって、同一の所得を巡る二重課税が回避されることになります。  

5. その他: 
英国の所得税に関する詳しい情報の入手をご希望の方は、以下の歳入庁にご連絡ください。 
Inland Revenue Visitors Information Office 
Ground Floor
Bush House, South West Wing
Strand
LONDON
WC2A 1LB

あるいは、歳入庁に電話でお問い合わせ下さい。

Tel: 44-20-7438-6425
歳入庁は、このFactsheetで挙げられているトピックについてパンフレットを作成しており、上記のInformation Officeならびに電話で無料で入手できます。
歳入庁のホームページ (www.inlandrevenue.gov.uk) からは、税率軽減措置を始め、パンフレットを含む他の情報を入手することができます。
英国での課税に関する詳しい情報の入手をご希望の方は、公認会計士などの専門家にご相談ください。
このFactsheetは、1999/2000年の課税年度における個人所得税の概要をまとめたものです。この概要に基づいて作業を開始される前に、歳入庁あるいは対英投資局と確認をとり、より詳細な情報を得ることをお勧めいたします。
このFactsheetは、対英投資局マーケティング・ユニットで作成したデータシートを和訳したものです。
Invest in Britain Bureau 
1 Victoria Street 
London SW1H 0ET 
Tel : 44-20-7215-2501
Fax : 44-20-7215-5651
E-mail : invest.britain@iibb.dti.gov.uk
Internet : http://www.dti.gov.uk/ibb
 

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